お年玉付郵便葉書等に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百二十四号 #
略称 : お年玉法 

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   郵務
最終編集日 : 2024年 12月19日 11時49分


1項

公証人は、法令に違反する事項、無効な行為 及び行為能力の制限によって取り消すことができる行為について、公正証書を作成することができない。

1項

公証人は、日本語で公正証書を作成しなければならない。