この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
お年玉付郵便葉書等に関する法律
附 則
平成一四年七月三一日法律第九八号
# 第一条 @ 施行期日
第一章第一節(別表第一から 別表第四までを含む。) 並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及 び第三項 並びに第三十九条の規定
公布の日
# 第十二条 @ お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第五十一条の規定による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「旧法」という。) 第一条第一項の規定により総務省が発行したくじ引番号付きの郵便葉書 又は郵便切手は、第五十一条の規定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「新法」という。) 第一条第一項の規定により公社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書 又は郵便切手とみなす。
旧法第五条第一項の規定により総務省が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書 又は郵便切手は、新法第五条第一項の規定により公社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書 又は郵便切手とみなす。
旧法第六条の規定により総務大臣に委託したものとされた寄附金については、新法第六条の規定により公社に委託したものとされた寄附金とみなす。
公社は、この法律の施行の際現に旧法第九条第一項の規定により財政融資資金に預託されている寄附金については、新法第九条第一項の規定にかかわらず、当該預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、 引き続き財政融資資金に預託することができる。
旧法第十条の規定に基づき総務大臣が経理した寄附金について、新法第十条の規定により公社がした公表は、 旧法第十条の規定により総務大臣がした公示とみなす。
# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為 並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
この法律に規定するもののほか、公社法 及び この法律の施行に関し 必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、 政令で定める。