@ 施行期日
この法律は、昭和六十二年七月一日から施行する。ただし、第一条中郵便法第二十七条の三、 第三十八条第三号 及び第九十五条の改正規定は同年十月一日から、 第二条 及び附則第三項の規定は昭和六十三年四月一日から施行する。
この法律は、昭和六十二年七月一日から施行する。ただし、第一条中郵便法第二十七条の三、 第三十八条第三号 及び第九十五条の改正規定は同年十月一日から、 第二条 及び附則第三項の規定は昭和六十三年四月一日から施行する。
この法律の施行前に差し出された郵便物については、 なお従前の例による。