お茶の振興に関する法律

# 平成二十三年法律第二十一号 #
略称 : お茶振興法 

第二条 # 基本方針


1項

農林水産大臣は、お茶の生産、加工 又は販売の事業(以下「茶業」という。)及びお茶の文化の振興に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2項

基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

茶業 及びお茶の文化の振興の意義 及び基本的な方向に関する事項

二 号

お茶の需要の長期見通しに即した生産量 その他の茶業の振興の目標に関する事項

三 号

茶業の振興のための施策に関する事項

四 号

お茶の文化の振興のための施策に関する事項

五 号

その他 茶業 及びお茶の文化の振興に関し必要な事項

3項

農林水産大臣は、基本方針を定めるに当たって お茶の需給事情を把握するため必要があると認めるときは、都道府県知事、茶業を行う者が組織する団体(以下「茶業団体」という。)その他の関係者に対し、資料の提出 その他 必要な協力を求めることができる。

4項

農林水産大臣は、お茶の需給事情、農業事情 その他の事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする。

5項

農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ文部科学大臣に協議しなければならない。

6項

農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。