1項 国 及び地方公共団体は、お茶の品質の向上を促進するため、お茶の品質の向上に関する研究開発の推進 及び その成果の普及、お茶の生産者 及び加工事業者による品質の向上のための取組への支援 その他 必要な施策を講ずるよう努めるものとする。