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お茶の振興に関する法律
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平成二十三年法律第二十一号
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略称 :
お茶振興法
第十一条
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お茶の振興に関する法律
第十一条
1項
国は、地方公共団体が振興計画に定められた施策を実施しようとするときは、当該施策が円滑に実施されるよう、必要な情報の提供、助言、財政上の措置 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。