お茶の振興に関する法律

# 平成二十三年法律第二十一号 #
略称 : お茶振興法 

第十条 # 顕彰


1項

国 及び地方公共団体は、茶業 及びお茶の文化の振興に寄与した者の顕彰に努めるものとする。