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お茶の振興に関する法律
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平成二十三年法律第二十一号
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略称 :
お茶振興法
第十条
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顕彰
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農業
お茶の振興に関する法律
第十条
1項
国 及び地方公共団体は、茶業 及びお茶の文化の振興に寄与した者の顕彰に努めるものとする。