こども家庭庁設置法

# 令和四年法律第七十五号 #

第一条 # 目的


1項
この法律は、こども家庭庁の設置 並びに任務 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。