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こども家庭庁設置法
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令和四年法律第七十五号
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第二条
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設置
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行政組織
こども家庭庁設置法
第二条
1項
内閣府設置法
(
平成十一年法律第八十九号
)
第四十九条第三項
の規定に基づいて、内閣府の外局として、こども家庭庁を設置する。
2項
こども家庭庁の長は、こども家庭庁長官(
以下「
長官
」という。
)とする。