こども家庭庁は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援給付 その他の子ども 及び子どもを養育している者に必要な支援に関すること(同法第六十九条第一項の規定による拠出金の徴収に関することを除く。)。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する認定こども園に関する制度に関すること。
第四号から前号までに掲げるもののほか、こども、こどものある家庭 及び妊産婦 その他母性の福祉の増進に関すること。
独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第七号に規定する災害共済給付に関すること。
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第八条第一項に規定する基本計画の作成 及び推進に関すること。
こどもの保健の向上に関すること(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関することを除く。)。
成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成三十年法律第百四号)第十一条第一項に規定する成育医療等基本方針の策定 及び推進に関すること。
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号)の規定による一時金の支給等に関すること。
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)の規定によるいじめの防止等に関する相談の体制 その他の地域における体制の整備に関すること。
前二号に掲げるもののほか、こどもの権利利益の擁護に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
こども基本法(令和四年法律第七十七号)第九条第一項に規定するこども大綱の策定 及び推進に関すること。
少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第七条第一項に規定する大綱の策定 及び推進に関すること。
子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第八条第一項に規定する子ども・若者育成支援推進大綱の策定 及び推進に関すること。
前号に掲げるもののほか、子ども・若者育成支援(子ども・若者育成支援推進法第一条に規定する子ども・若者育成支援をいう。次項第三号において同じ。)に関する関係行政機関の事務の連絡調整 及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。
子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第八条第一項に規定する大綱の策定 及び推進に関すること。
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)の規定による大学等における修学の支援に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づきこども家庭庁に属させられた事務