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こども家庭庁設置法
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令和四年法律第七十五号
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附 則
令和四年六月二二日法律第七七号
分類
法律
カテゴリ
行政組織
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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行政組織
こども家庭庁設置法
附 則 - 令和四年六月二二日法律第七七号
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日 又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
一 号
附則第十条の規定 こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)