@ 検討 2項 政府は、この法律の施行後五年を目途として、小学校就学前のこどもに対する質の高い教育 及び保育の提供 その他のこどもの健やかな成長 及びこどものある家庭における子育てに対する支援に関する施策の実施の状況を勘案し、これらの施策を総合的かつ効果的に実施するための組織 及び体制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。