第十四条第三項(第二十一条において準用する場合を含む。)、第十五条(第一号に係る部分に限る。)(第二十一条において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。)、第二十七条第三項(第二十八条において準用する場合を含む。)、第二十九条 又は第三十条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
たばこ事業法
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昭和五十九年法律第六十八号
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第五十二条
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正