次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第四十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第四十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者