会社は、製造たばこに係る地域的な需給状況を勘案して、その円滑な供給を図るよう努めるものとする。
たばこ事業法
#
昭和五十九年法律第六十八号
#
第十条 # 製造たばこの円滑な供給
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正