たばこ事業法

# 昭和五十九年法律第六十八号 #

第四十七条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

第八条の規定に違反して製造たばこを製造した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の犯罪に係る製造たばこは、没収する。


ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないで当該製造たばこを取得したと認められる場合においては、この限りでない。