この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
たばこ事業法
#
昭和五十九年法律第六十八号
#
附 則
平成六年一二月二日法律第一一一号
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時18分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第一条中地方消費税に関する改正規定 及び第三条の規定 並びに附則第三条から 第七条まで及び第十三条から 第十六条までの規定、附則第十七条の規定(地方財政法第四条の三第一項 及び第五条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第十八条の規定、附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定を除く。)並びに附則第二十条から 第三十三条までの規定 平成九年四月一日