組合員の総数が三百人をこえる地区組合は、定款で定めるところにより、総会に代るべき代議員会を設けることができる。
たばこ耕作組合法
#
昭和三十三年法律第百三十五号
#
第三十七条 # 代議員会
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正
代議員は、組合員でなければならない。
代議員の定数は、定款で定める。
ただし、その定数は、五十人以上でなければならない。
代議員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
代議員の選挙については、第十七条第三項 及び第四項の規定を準用する。
代議員会については、総会に関する規定を準用する。
この場合において、
第十条第三項中
「その組合員の親族 若しくは使用人 又は 他の組合員」とあるのは
「他の組合員」と、
同条第五項中
「十人」とあるのは
「二人」と
読み替えるものとする。
代議員会においては、前項の規定にかかわらず、役員の選挙(役員の改選の請求についての議決を含む。)及び代議員の選挙をし、並びに第三十五条各号の事項について議決することができない。