組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事 又は会計主任の解任を請求することができる。
たばこ耕作組合法
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昭和三十三年法律第百三十五号
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第三十二条
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正
前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
第一項の規定による請求があつたときは、理事は、その参事 又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
理事は、前項の可否の決定の日の七日前までに、その参事 又は会計主任に対し、第二項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。