理事は、定款 及び規約を各事務所に、組合員の名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
たばこ耕作組合法
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昭和三十三年法律第百三十五号
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第二十七条 # 定款等の備付け及び閲覧
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正
理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
組合員の名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。
一
号
氏名 又は名称 及び住所
二
号
加入の年月日
組合員 及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項 及び第二項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。