監事は、理事 又は組合の使用人と兼ねてはならない。
たばこ耕作組合法
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昭和三十三年法律第百三十五号
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第二十条 # 役員の兼職禁止
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正