たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第五十三条の二 # 裁判所による監督

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項
組合の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項
組合の解散 及び清算を監督する裁判所は、財務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項

財務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。