たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第五十三条の六 # 裁判所の選任する清算人の報酬

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

裁判所は、第五十条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。


この場合においては、裁判所は、当該清算人 及び監事の陳述を聴かなければならない。