たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第五十条の三 # 清算人の解任

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。