重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
たばこ耕作組合法
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昭和三十三年法律第百三十五号
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第五十条の三 # 清算人の解任
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正