たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第五十条 # 清算人

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

組合が解散したときは、合併 及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。


ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。