次の場合には、組合の発起人、役員 又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
一
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
十二
号
十三
号
十四
号
十五
号
この法律の規定に基いて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二
号
この法律に基づく政令の規定による登記を怠つたとき。
三
号
第十二条の規定に違反したとき。
第十四条第二項後段 若しくは第二十九条第四項(これらの規定を第三十七条第六項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第四項の規定に違反したとき。
第二十条(第五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第二十二条第一項(第三十七条第六項 又は第五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第二十三条第一項 又は第二十四条(これらの規定を第二十九条第五項、第三十七条第六項 又は第五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第二十七条 又は第二十八条(これらの規定を第三十七条第六項 又は第五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧を拒んだとき。
第三十五条の三(第三十七条第六項において準用する場合を含む。)又は第三十九条第八項の規定に違反して議事録を作成せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
第五十一条 又は第五十三条に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
第五十一条の二第一項の期間内に債権者に弁済したとき。
第五十一条の二第一項 又は第五十一条の四第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
第五十一条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
第五十二条の規定に違反して組合の財産を分配したとき。
第五十五条の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。