第五条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
たばこ耕作組合法
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昭和三十三年法律第百三十五号
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第六十二条
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正