組合に、役員として理事 及び監事を置く。
たばこ耕作組合法
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昭和三十三年法律第百三十五号
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第十七条 # 役員
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正
理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)において選挙する。
ただし、役員(設立当時の役員を除く。)は、定款で定めるところにより、総会外において選挙することができる。
役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
理事の定数の少くとも三分の二は、組合員 又は組合員たる法人の役員でなければならない。
ただし、設立当時の理事の定数の少くとも三分の二は、組合員になろうとする者 又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。