たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第十七条 # 役員

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項
組合に、役員として理事 及び監事を置く。
2項

理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。

3項

役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)において選挙する。


ただし、役員(設立当時の役員を除く)は、定款で定めるところにより、総会外において選挙することができる。

4項
役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
5項

理事の定数の少くとも三分の二は、組合員 又は組合員たる法人の役員でなければならない。


ただし、設立当時の理事の定数の少くとも三分の二は、組合員になろうとする者 又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。