たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第十八条の四 # 組合の代表

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

理事は、組合のすべての事務について、組合を代表する。


ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。