たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第四十九条の二 # 清算中の組合の能力

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項
解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。