組合は、次の事由によつて解散する。
一
号
六
号
総会の議決
二
号
合併
三
号
破産手続開始の決定
四
号
定款で定める解散事由の発生
五
号
組合員が一人となつたこと。
第五十九条の規定による解散の命令