たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第四十六条 # 合併の手続

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項
組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。
2項
合併は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項

前項の場合には、第四十条第二項第四十一条 及び第四十二条の規定を準用する。