この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
たばこ耕作組合法
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昭和三十三年法律第百三十五号
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附 則
昭和五九年八月一〇日法律第七一号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十八条 @ たばこ耕作組合法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に第二十八条の規定による改正前のたばこ耕作組合法の規定により旧公社がした認可 その他の処分 又は通知 その他の行為は、同条の規定による改正後のたばこ耕作組合法の相当規定に基づいて、大蔵大臣がした認可 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
この法律の施行の際 現に第二十八条の規定による改正前のたばこ耕作組合法の規定により旧公社に対してされている申請、届出 その他の行為は、同条の規定による改正後のたばこ耕作組合法の相当規定に基づいて、大蔵大臣に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
# 第二十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十七条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。