ものづくり基盤技術振興基本法施行令

# 平成十一年政令第百八十八号 #

第一条 # ものづくり基盤技術


1項

ものづくり基盤技術振興基本法以下「」という。第二条第一項の政令で定める技術は、次のとおりとする。

一 号
設計に係る技術
二 号

圧縮成形、押出成形、空気の噴射による加工、射出成形、鍛造、鋳造 及びプレス加工に係る技術

三 号

圧延、伸線 及び 引抜きに係る技術

四 号

研磨、裁断、切削 及び表面処理に係る技術

五 号
整毛 及び紡績に係る技術
六 号

製織、剪毛 及び編成に係る技術

七 号
縫製に係る技術
八 号
染色に係る技術
九 号
粉砕に係る技術
十 号
抄紙に係る技術
十一 号
製版に係る技術
十二 号
分離に係る技術
十三 号
洗浄に係る技術
十四 号
熱処理に係る技術
十五 号
溶接に係る技術
十六 号
溶融に係る技術
十七 号
塗装 及びめっきに係る技術
十八 号
精製に係る技術
十九 号

加水分解 及び電気分解に係る技術

二十 号
発酵に係る技術
二十一 号
重合に係る技術
二十二 号
真空の維持に係る技術
二十三 号
巻取りに係る技術
二十四 号
製造過程の管理に係る技術
二十五 号

機械器具の修理 及び調整に係る技術

二十六 号

非破壊検査 及び物性の測定に係る技術