ものづくり基盤技術振興基本法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める技術は、次のとおりとする。
一
号
三
号
四
号
五
号
七
号
二十
号
二十六
号
設計に係る技術
二
号
圧縮成形、押出成形、空気の噴射による加工、射出成形、鍛造、鋳造 及びプレス加工に係る技術
圧延、伸線 及び 引抜きに係る技術
研磨、裁断、切削 及び表面処理に係る技術
整毛 及び紡績に係る技術
六
号
製織、剪毛 及び編成に係る技術
縫製に係る技術
八
号
染色に係る技術
九
号
粉砕に係る技術
十
号
抄紙に係る技術
十一
号
製版に係る技術
十二
号
分離に係る技術
十三
号
洗浄に係る技術
十四
号
熱処理に係る技術
十五
号
溶接に係る技術
十六
号
溶融に係る技術
十七
号
塗装 及びめっきに係る技術
十八
号
精製に係る技術
十九
号
加水分解 及び電気分解に係る技術
発酵に係る技術
二十一
号
重合に係る技術
二十二
号
真空の維持に係る技術
二十三
号
巻取りに係る技術
二十四
号
製造過程の管理に係る技術
二十五
号
機械器具の修理 及び調整に係る技術
非破壊検査 及び物性の測定に係る技術