指定法人は、天災 その他の事故により受託施設が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を書面で当該受託施設を所管する国土交通大臣 又は文部科学大臣に報告しなければならない。
一
号
当該受託施設の名称 及び所在地
二
号
被害の程度
三
号
滅失 又は損傷の原因
四
号
応急の措置を講じた場合には、当該措置の内容