指定法人は、受託施設について改築、増築 その他の工事(当該受託施設の構造に変更を及ぼすものに限る。次条第一項第二号において「改築等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該受託施設を所管する国土交通大臣 又は文部科学大臣の承認を受けなければならない。
ただし、天災 その他の事故のため応急の措置を講ずるときは、この限りでない。
指定法人は、受託施設について改築、増築 その他の工事(当該受託施設の構造に変更を及ぼすものに限る。次条第一項第二号において「改築等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該受託施設を所管する国土交通大臣 又は文部科学大臣の承認を受けなければならない。
ただし、天災 その他の事故のため応急の措置を講ずるときは、この限りでない。