この政令は、法の施行の日(令和元年五月二十四日)から施行する。
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令
令和元年政令第八号
@ 施行日 : 令和元年五月二十四日
( 2019年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和元年五月二十二日公布(令和元年政令第八号)改正
最終編集日 :
2023年 01月24日 20時13分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の廃止に伴う経過措置
北海道知事は、法の施行の際現に法附則第二条の規定による廃止前のアイヌ文化の振興 並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二号) 附則第三条第一項の規定により管理している同項に規定する共有財産を、厚生労働省令で定めるところにより、同条第三項の規定による請求をした共有者に返還するものとし、このため、その返還をするまでの間、 これを管理するものとする。
# 第三条 @ アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六条第一項の都道府県を定める政令の廃止
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律 第六条第一項の都道府県を定める政令(平成九年政令第二百十九号)は、廃止する。