アジア開発銀行(以下「銀行」という。)に出資 又は拠出するため、アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、それぞれ アジア開発銀行通貨代用国庫債券 又はアジア開発銀行特別基金拠出国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。
アジア開発銀行(以下「銀行」という。)に出資 又は拠出するため、アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、それぞれ アジア開発銀行通貨代用国庫債券 又はアジア開発銀行特別基金拠出国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。