政府は、銀行の請求があつたときは、当該請求に従い通貨代用国庫債券の額面金額の分割 又は併合を行なうことができる。
前項の規定により通貨代用国庫債券の分割 又は併合を行なう場合は、当該分割 又は併合に係る金額をその額面金額とする。