アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令

# 昭和四十一年大蔵省令第五十二号 #

第五条 # 分割及び併合


1項

政府は、銀行の請求があつたときは、当該請求に従い通貨代用国庫債券の額面金額の分割 又は併合を行なうことができる。

2項

前項の規定により通貨代用国庫債券の分割 又は併合を行なう場合は、当該分割 又は併合に係る金額をその額面金額とする。