アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令

# 昭和四十一年大蔵省令第五十二号 #

第六条 # 償還の手続


1項

政府は、銀行から通貨代用国庫債券の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部 又は一部につき償還を行なうときは、その償還を行なう金額を法第四条の規定により寄託所として指定された日本銀行における銀行の勘定(以下「銀行の勘定」という。)に払い込むものとする。