エコツーリズム推進法

# 平成十九年法律第百五号 #

第一条 # 目的


1項

この法律は、エコツーリズムが自然環境の保全、地域における創意工夫を生かした観光の振興 及び環境の保全に関する意識の啓発等の環境教育の推進において重要な意義を有することにかんがみ、エコツーリズムについての基本理念、政府による基本方針の策定 その他のエコツーリズムを推進するために必要な事項を定めることにより、エコツーリズムに関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって現在 及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。