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エコツーリズム推進法
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平成十九年法律第百五号
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第二十条
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エコツーリズム推進法
第二十条
1項
第九条第一項第四号
の規定に基づく条例には、
同条第二項
の規定による市町村の当該職員の指示に従わないでみだりに
同号
に掲げる行為をした者に対し、
三十万円以下の罰金
に処する旨の規定を設けることができる。