全体構想について第六条第二項の認定を受けた市町村(第十二条を除き、以下単に「市町村」という。)の長(以下単に「市町村長」という。)は、認定全体構想に従い、観光旅行者 その他の者の活動により損なわれるおそれがある自然観光資源(風俗慣習 その他の無形の観光資源を除く。以下 この項において同じ。)であって、保護のための措置を講ずる必要があるものを、特定自然観光資源として指定することができる。
ただし、他の法令により適切な保護がなされている自然観光資源として主務省令で定めるものについては、この限りでない。