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エコツーリズム推進法
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平成十九年法律第百五号
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第十六条
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財政上の措置等
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エコツーリズム推進法
第十六条
1項
国 及び地方公共団体は、エコツーリズムを推進するために必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。