国は、コンテンツ事業の振興に関する施策を講ずるに当たっては、コンテンツ事業の成長発展において中小企業者が果たす役割の重要性にかんがみ、中小企業者によるコンテンツ事業の円滑な実施が図られるよう特別の配慮をしなければならない。
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律
#
平成十六年法律第八十一号
#
略称 : コンテンツ促進法
第二十一条 # 中小企業者等への配慮
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
国は、コンテンツ事業の振興に関する施策を講ずるに当たっては、消費者の利益の擁護 及び増進が図られるよう配慮をしなければならない。