コンテンツの創造、保護 及び活用の促進に関する施策の推進に当たっては、コンテンツの創造、保護 及び活用の促進に必要な措置が適切に講じられるよう、関係行政機関の相互の密接な連携の下に、これが行われなければならない。
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律
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平成十六年法律第八十一号
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略称 : コンテンツ促進法
第二十三条 # 関係行政機関等の相互の密接な連携
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
知的財産戦略本部(以下「本部」という。)及び関係行政機関の長は、知的財産基本法第二十三条第一項に規定する推進計画(以下「推進計画」という。)においてコンテンツの創造、保護 及び活用の促進に関して講じようとする施策の充実が図られるよう、相互に密接な連携を図りながら協力しなければならない。