本部は、推進計画においてコンテンツの創造、保護 及び活用の促進に関して講じようとする施策の充実が図られるよう、関係行政機関の長に対し、当該関係行政機関が第九条から第二十条まで 及び第二十四条の規定により講じようとする施策 又は措置について、報告を求めることができる。
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律
#
平成十六年法律第八十一号
#
略称 : コンテンツ促進法
第二十六条 # 本部への報告
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正