コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第八十一号 #
略称 : コンテンツ促進法 

第五条 # 地方公共団体の責務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、コンテンツの創造、保護 及び活用の促進に関し、との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。