コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第八十一号 #
略称 : コンテンツ促進法 

第八条 # 法制上の措置等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

政府は、コンテンツの創造、保護 及び活用の促進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上 又は金融上の措置 その他の措置を講じなければならない。