法第十条 及び第十一条に規定する主務大臣の権限に属する事務(法第六条から第八条までの規定に係るものに限る。)並びにその事務に係る法第十七条第一項に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における会員制事業者 又は会員契約代行者の業務に係るものは、都道府県知事が行うこととする。
ただし、二以上の都道府県の区域にわたり会員契約の締結 及び その履行の公正 並びに会員の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。